こんにちは、PineValley.jpのブログへようこそ。今回は「学校や病院のドローン空撮に特別な許可が必要なこと知っていますか?」の
第二弾をお届けします。
前回の記事では、学校や病院の上空でドローンを飛ばすには特別な飛行許可が必要であることを説明しました。
今回は、さらに詳しくその許可の取得方法や、特定の条件下での飛行についてご紹介します。
参考記事 https://pinevalley.jp/学校や病院のドローン空撮に特別な許可が必要な/
学校や病院施設ではなぜ特別な許可が必要なのか?
ドローン空撮の中でも、小中学校での人文字や病院の全景撮影など、特別な飛行許可が必要なことをご存知でしょうか?
最近ドローン空撮を始めた方や、これからドローン空撮をしようとする方の中には、
学校や病院の撮影には特別な撮影許可(正確に言うと飛行マニュアル)が必要なことを知らない人も多く見受けられます。
私もドローン空撮を始めた頃は、ドローン飛行の実績(10時間以上)を積んで全国年間包括申請ができれば、
ほぼどんな場所でもドローンを飛ばしても良いものだと思っていました。
ちなみに、全国年間包括申請とは、人口が多い街中や住宅街など、ドローンの飛行が規制されているエリアで
ドローンを飛ばす場合に予め国交省に飛行許可を申請するもので、区域や日時を特定する「個別申請」とは異なります。
「一定期間繰り返し飛ばしたい」「エリアを限定せず複数の場所を飛ばしたい」場合などに1度の申請で
「1年間、日本全国の複数のエリア」で飛ばすことが可能な許可申請です。
今回は学校や病院施設のドローン空撮に必要な独自の『飛行マニュアル』の必要性と、
ドローン空撮時に必ず必要な補助員の配置を説明します。
学校や病院施設でドローン空撮するには・・・
国交省が推奨する航空局標準マニュアルで飛行申請している方は注意が必要
本来は学校や病院等で飛行させるには、国土交通省航空局の個別許可が必要です。
国土交通省のドローン飛行許可の取得に当たり以下の安全管理を実施しなければなりません。
- 飛行実施の期間
- 飛行場所の特定
- 飛行エリア・補助員等の配置図 など
上記のようなドローン飛行計画の上で、国土交通省航空局から許可が下りてから、ようやくドローンを飛行できるようになります。
一般的にドローンを飛行させる場合、下記の条件下では航空法上での許可が必要になります。
- 人口集中地区内でのドローン飛行
- 人または物件から30m以内のドローン飛行
- 他人に迷惑を及ぼすような方法でのドローン飛行
これら3つは航空法によってドローン飛行が禁止されています。
一定条件をクリアした場合に限って、国土交通省航空局から飛行許可を得ることができます。
さて、学校・病院でドローンを飛行させる場合、もう一つ大切なのが
学校や病院など不特定多数が集まる場所のドローン空撮には、特別な許可が必要なことです。
これは、国交省が推奨する航空局標準マニュアルで以下のように定められているためです。
・第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数が集まる場所の上空やその付近では飛行させない
このため、航空局標準マニュアルに基づいて年間包括申請を行っている場合、学校や病院などの上空でのドローン飛行はできません。
(学校や病院を限定して安全体制を構築した上で個別申請すれば飛行は可能です)
独自の飛行マニュアルで可能になる学校や病院のドローン空撮
私たちの場合、学校や病院施設などでの飛行依頼が多いため、ドローンの許可申請にたけた行政書士事務所に依頼し、
「独自の飛行マニュアル」を作成してもらっています。
そうした独自の飛行マニュアルで年間包括申請しておけば一定の条件下で学校や病院施設でのドローン空撮が可能になります。
以下、太文字部分が追加条件として追記したマニュアルになります。
・第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数が集まる場所の上空やその付近では飛行させない。
弊社使用の独自の飛行マニュアル
ただし、学校や病院等から依頼があった場合は、休校日や休診日、早朝等第三者が往来する可能性が低い時間帯に限り、
飛行経路を当該施設敷地内に限定し、第三者の立ち入り制限を行いつつ一定の広さのある場所において飛行させるとともに、
突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員、事前周知、
物件権利者等との調整を行う。また第三者の立ち入り等が生じた場合は速やかに飛行を中止する。
特殊な条件での飛行とは
では、「学校」「病院」などでも飛ばせる一定の条件とは何でしょうか?
要点だけ説明しますと、以下のような措置を講じることが求められます。
- 適切な時間帯の選択:休校日や休診日、早朝など、人の往来が少ない時間帯に飛行する。
- 補助者の配置:飛行中に補助者を配置し、安全確保に努める。
- 立ち入り制限:撮影中は敷地内への立ち入りを制限するなどの措置を講じる。
補助員の配置義務とは
2015年12月、改正航空法によって、人口集中地区での飛行がNGになったり、
目視外飛行がNGになったり、夜間の飛行がNGになったり。
しかし、国土交通省に申請・許可を受けた場合、一定の条件下に限ってドローン飛行が許可されます。
安全対策で求められる補助員
法律的にドローン飛行がNGな場所でも、「飛行してOK」と許可をいただくためには、安全対策が必要不可欠です。
そこで求められるのが補助員の配置です。
私が利用する飛行マニュアルにも「安全を確保するために必要な体制」として補助員の配置が義務づけられています。
- 飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
- 補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
- 補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況
および周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
飛行マニュアルには上記の内容等が記載され、このために、ドローン飛行には
補助員の配置は必要不可欠です。
超破格値でのドローン飛行の請負はいろいろと問題あり
3万円以下など超破格値でドローン飛行を請け負うケースではこうした補助員の配置などもせず、
学校や病院施設内で安全配慮もしないでドローン空撮しているケースも見受けられます。
依頼者は法令遵守や安全体制を考慮したドローン空撮業者を選ぶことがとても重要になります。
ドローン空撮の許可取り
許可取得の手続き
ドローン空撮の許可を取得するためには、以下の手順を踏む必要があります。
- 事前調査:対象となる場所の所在地および周辺の状況を詳しく調査します。
空撮の目的、撮影日時、使用するドローンの機種などを明確にします。 - 申請書の作成:許可を申請するための書類を作成します。
申請書には、空撮の目的、日時、撮影範囲、使用機材の詳細、そして安全対策の計画を記載します。 - 関係機関への提出:作成した申請書を所管する行政機関や施設の管理者に提出します。
場合によっては、地元警察や航空局にも申請が必要です。 - 安全対策の実施:許可が下りた後、事前に計画した安全対策を徹底します。
飛行経路の確認や飛行前のチェックリストの実施、また周囲の人々への注意喚起を行います。 - 飛行ログの記録:空撮中はドローンの飛行ログを詳細に記録し、後日報告書として提出する場合もあります。
許可取りの注意点
- 飛行禁止区域の確認:学校や病院が飛行禁止区域に該当する場合、特別な許可を得るための追加手続きが必要となります。
- 適切なタイミングでの飛行:授業中や診療時間中など、影響が大きい時間帯は避け、最も安全かつ迷惑のかからない時間を選びます。
まとめ
学校や病院施設などのドローン空撮には特別な許可が必要であり、適切な手続きと安全対策を講じることが重要です。
PineValley.jpでは、経験豊富なスタッフが一貫してサポートし、安全かつ合法的な空撮を実現します。
空撮をご検討中の方は、ぜひ当社にご相談ください。
次回のブログでは、具体的な事例を紹介しながら、さらに詳しい情報をお届けします。お楽しみに!
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